令和4年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律と建築基準法が改正され、令和7年4月から、原則、すべての建築物へ省エネ基準適合が義務付けられるとともに、建築基準法第6条第1項の区分の改正によって、審査・検査の特例の対象が縮小され、都市計画区域外においても省エネ基準への適合性の審査を含めて、これまで不要とされていた建築確認や検査が必要となります。
また、建築基準法の改正では、木造建築物の構造関係規定について、高い省エネ性能のニーズに対応した建築物の重量化に対応するため、壁量や柱の小径の基準が見直されます。
今回の改正では、確認申請や完了検査の手続きの見直しに加え、確認申請に必要な図書についても見直され、木造2階建て住宅等の小規模建築物に関しては、これまで以上に設計や工事監理業務が複雑で業務範囲が拡大することとなります。
建築士サポートセンターは、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者(建築士)に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートするために設置するものです。
なお、詳細な内容は国土交通省のホームページ(以下のURLからアクセス)から確認できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_mn_000010.html(国土交通省HPへリンク)
建築士サポートセンターの運営は、国土交通省からの受託業務として、(一財)日本建築防災協会が本業を受託し、国の方針に基づき各都道府県において選定された建築関係団体(複数団体で構成される場合を含む)が再委託を受けて実際のサポート業務を実施します。
長野県では、当会が業務運営を受託しています。
無料です。
サポート希望者は、事務局から連絡のあった日時、場所に来場いただきサポート員からのアドバイスを受けていただきます。
サポートができる内容は、確認申請図書の作成に関する以下のアドバイスを中心とし、対面方式にてサポートを行います。
申請書の作成に関するサポートは、確認申請に提出いただく図面が作成されていて、その図面をあらかじめ提出いただける場合に限ります。
※上記以外のサポートについても、一般の建築・住宅相談として実施するほか、事前の申し込み段階で確認させていただき、アドバイスできる内容の場合はサポートを実施します。
別掲の申込用紙に必要事項を記入して以下によりサポート事務局へ送信等してください。
建築士サポート申込書 ZIP形式(Word)
建築士サポートセンター開設案内チラシ PDF
開設日は、令和6年11月~令和7年3月の間の毎週水曜日となりますが、期間内での各月においてサポートできる内容は以下のとおりです。
期 間 | サポートが可能な内容 | サポート場所 | 対応方法 |
---|---|---|---|
11月中 |
①法改正等全般の一般的な内容のアドバイス (建築・住宅相談の一環で対応) ②本格的なサポート |
サポート事務局のみ (建築士会本会) |
電話・メール・対面 |
12月中 |
①法改正等全般の一般的な内容のアドバイス (建築・住宅相談の一環で対応) ②本格的なサポート ③1月からのサポート申し込み受付 |
サポート事務局のみ (建築士会本会) |
同上 |
1月~3月 | 本格的なサポート | ①サポート事務局 | サポート事務局は 電話・メール・対面 |
②各サポートセンター | サポートセンターは 対面のみ |
※「本格的なサポート」とは、上記の「サポートができる内容と実施方法」に記載の内容となります。
なお、11月及び12月中のサポートはサポート事務局のみでの対応となるため、実施可能な日時、対応件数が限定されますのでご了承ください。