建築士のみなさんへ

建築士名簿の閲覧について

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建築士名簿の閲覧について

建築士名簿の閲覧について

建築士名簿を一般の方に公開をしています。
名簿閲覧は建築士法で定められた閲覧項目を確認することができ、一級建築士名簿および、二級・木造建築士名簿の閲覧ができます。

インターネットによる建築士名簿の閲覧について

詳しくは、こちらをご確認ください。

閲覧所における一級建築士名簿の閲覧について

閲覧所における一級建築士名簿の閲覧はこちらから

閲覧所における二級・木造建築士名簿の閲覧について

長野県で登録を行った二級・木造建築士名簿を一般の方に公開しています。
他の都道府県登録の二級・木造建築士名簿の閲覧はできません。

閲覧項目

建築士法により定められた項目を閲覧いただけます。(建築士法施行細則第4条)
・登録番号、登録年月日
・氏名
・二級又は木造建築士試験の合格年月、合格証番号
・処分履歴
・法定講習履歴

閲覧できる項目はインターネットによる閲覧と同じです。
なお、建築士の「生年月日」と「性別」は、2025年(令和7年)4月1日より閲覧項目から削除されました。
※住所・勤務先等の連絡先は閲覧対象ではありません。

閲覧場所

(公社)長野県建築士会 本会事務局 のみ

閲覧方法

二級・木造建築士閲覧申請書 を窓口にご提出の上、閲覧を行って下さい。
申請書は窓口にもご用意しています。
建築士が名簿に登録されていることを示す書面(「建築士 登録内容」)の発行をご希望の場合は1通につき400円(税込)の手数料がかかります。

閲覧における注意事項
  • ・閲覧所における建築士名簿閲覧の場合、建築士の登録番号と氏名を特定いただく必要がございます。
  • ・登録番号が不明の場合、閲覧対象の建築士を特定できず閲覧ができない場合があります。
  • ・可能な限り、閲覧対象建築士の登録番号を事前にご確認いただくようお願いいたします。

【建築士登録番号の確認について】

設計業務などを建築士に委託している場合、委託者は業務を行っている建築士の建築士免許証又は建築士免許証明書の提示を求め、登録番号を確認することができます。このことは、建築士法第19条の2に、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。」ことが定義されています。

その他

  • ・メールによる閲覧申請はお受けできません。
  • ・電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無(二級・木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
  • ・二級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありませんのでご注意ください。
    また、建築士の連絡先などの個人情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、建築士会では一切お答えできません。
  • ・二級・木造級建築士名簿に記載されているのは、現在二級・木造建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消し申請などがあった場合は、二級・木造建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、二級・木造建築士名簿から削除されます。
  • 閲覧規則はこちらをご覧ください。