

2026.8.11
長野県被災建築物応急危険度判定士の認定を受けている皆様には、現在の認定要綱によって更新手続きが不要となっており、認定者本人の意思表示がない限り、認定が継続することとなります。
認定を受けられている方の中には、高齢となったことなどにより、判定活動への要請があっても実際にはその要請に応えられないといった方もおられるかと思います。
毎年建築士会では応急危険度判定士の名簿を整理し、発災時における連絡体制を整備しています。この名簿についても長野県からの認定者名簿によって作成しています。
ついては、認定されている方(建築士会会員、非会員を問いません。)で、判定活動の要請があっても、実質的に要請に応えることができない方は長野県被災建築物応急危険度判定士認定要綱第9条のよる辞退届(以下の要綱の様式第6号)を長野県建築住宅課(建設事務所建築担当課でも可)へ提出していただきますようご案いたします。
〒380-0872 長野市大字南長野字宮東426-1 電話:026-235-0561