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2016.4.5

特定の増改築等がなされた住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置が創設されました

租税特別措置法が改正され、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記の税率軽減の特例が創設されえました。
これにより建築士等の証明等の事務が必要となりますので、詳細は国土交通省からの通知でご確認ください。

国土交通省からの通知

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