2024.11.15
令和4年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律と建築基準法が改正され、令和7年4月から、原則、すべての建築物へ省エネ基準適合が義務付けられるとともに、建築基準法第6条第1項の区分の改正によって、審査・検査の特例の対象が縮小され、都市計画区域外においても省エネ基準への適合性の審査を含めて、これまで不要とされていた建築確認や検査が必要となります。
また、建築基準法の改正では、木造建築物の構造関係規定について、高い省エネ性能のニーズに対応した建築物の重量化に対応するため、壁量や柱の小径の基準が見直されます。
今回の改正では、確認申請や完了検査の手続きの見直しに加え、確認申請に必要な図書についても見直され、木造2階建て住宅等の小規模建築物に関しては、これまで以上に設計や工事監理業務が複雑で業務範囲が拡大することとなります。
建築士サポートセンターは、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者(建築士)に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートするために設置するもので、国土交通省からの受託事業として、長野県では当会が設置することとなりました。
詳細は、トップページの「建築士サポートセンター サポート情報」のバナーからご確認ください。
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