2020.4.8
昨日(4月7日)開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
つきましては、会員、建築士各位におかれては「基本的対処方針」について御了知いただき、十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウィルス感染症対策本部安倍総理発言
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言
新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針(4.7改訂)