2018.8.23
本年4月に県内において屋外広告広告物の落下事故が発生し、調査の結果、不適切な設計と施工が原因であることが確認されました。屋外広告物については、一定の規模までは建築確認申請が不要であり、検査も自主的に行われることとなります。
また、建築物の設計・施工と広告物の設計・施工が分離されていることによる、適正な設計、工事監理が行われない場合があり、今回の事故については、こうしたことが原因の根幹にあるともいえます。こうしたことから、設計、施工、工事監理に携わる立場の方々が、広告物が単に部材としてではなく、建築物を構成するものとして、その安全性に配慮したそれぞれの段階での対応が必要であるとの認識が必要といえます。