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2015.6.3

「ルート2審査」取扱の改正について

建築基準法の一部を改正する法律(平成26 年法律第
54 号)の施行に伴い、ルート2審査

を、長野県建設部
建築住宅課に置く建築主事が、国土交通省令第3条の13
第1 項に規定する特定建築基準適合判定資格者として
行うこととなりました。

※ ルート2 審査
建築基準法第6 条の3 第1 項ただし書及び、第1 8 条第4 項ただし書の規定に
よる特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査

周知用チラシ(2).pdf

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