「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じる事が必要とされています。
これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日の国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
本説明会では、主に戸建住宅・小規模非住宅の関連事業に携わる方々を対象に、
1.説明義務制度の内容とポイント
2.小規模住宅・小規模非住宅に係る省エネ基準・省エネ計算方法(新たに整備予定の簡易な計算方法等)について説明を行います。
3.併せて、例年開催しています「住宅省エネルギー技術講習会」を、全体的な住宅省エネの考え方・手法の概要と省エネ施工を中心とした内容で講習会を実施します。
(希望者には、有料ですが「講習修了証」を発行します)
※定員に達しましたので、申込を締め切っています。
令和元年11月21日(木)13:30~16:45
松本市 松本市勤労者福祉センター
無料
ただし、修了証を発行する場合は1,000円
Web申込(この説明会等を案内するホームページから)、
又は専用FAX用紙による。
長野県住まいづくり推進協議会(公益社団法人長野県建築士会)
026-235-0561
2019年11月14日(木)