我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念される中で、他部門(産業・運輸)が減少するものの、建築物部門のエネルギー消費量が著しく増加し、全体の1/3を占めています。そこで、建築物部門の省エネ対策の抜本的強化を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設とエネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等を柱とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が本年7月8日制定されました。これにより、来年にも2000㎡以上の住宅を除く建築物について省エネ適合が義務化されることになります。
また、住宅については、2020年(平成32年)までに新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準への適合が義務付けられることとなり、今後、住宅省エネ化推進体制を強化するための諸施策がさらに推進されるものと思われます。そこで、長野県住まいづくり推進協議会では建築に関わる全ての皆さんに受講いただくよう、省エネ施工技術講習会及び省エネ設計講習会を追加開催します。 申し込みは省エネ講習ホームページからお願いします。