推奨される換気の方法を教えてください
厚生労働省によると、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)における空気環境の調整に関する基準で定める必要換気量(一人あたり毎時30㎥)を満たすこととされ、以下のいずれかの措置を講ずることが推奨されています。
空気環境の目安となる基準はありますか
ビル管理法における空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準は以下のとおりです。
ア 浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3 以下 |
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イ 一酸化炭素の含有率 |
100 万分の10 以下(=10 ppm 以下) ※特例として外気がすでに10ppm 以上ある場合には20ppm 以下 |
ウ 二酸化炭素の含有率 | 100 万分の1000 以下(=1000 ppm 以下) |
エ 温度 | (1)17℃以上28℃以下 |
(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 | |
オ 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
カ 気流 | 0.5 m/秒以下 |
キ ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3 以下(=0.08 ppm 以下) |
窓が開かない部屋でも換気はできますか
窓が開かない部屋でも機械換気を利用することで換気を行うことは可能です。オフィスビルなどでは、換気が可能な空調設備で室内環境が維持されています。
空気清浄機の設置は効果がありますか
一般的な空気清浄機では、通過する空気量が換気量に比較して少ないことから部屋全体に対して対策が十分であるかは不明です。 空気清浄機だけに頼るのではなく通常の換気が推奨されています。
エアコンは機械換気設備の機能がありますか
通常のエアコンは空気を循環させるだけで、換気を行っていません。窓による換気や換気扇により対応してください。
部屋の環境が空気環境の基準を満たしているかどうかの確認方法を教えてください
空気環境測定を行うことをお勧めします。
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき建築物空気環境測定業の長野県知事登録を受けている事業者一覧(長野県食品・生活衛生課HPhttps://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/documents/31kuuki.pdf)を掲載していますので、ご相談ください。
すでに24時間換気設備が設置されていますが、必要な換気はこれで足りますか
24時間換気設備は、シックハウス対策に対応したもので、1時間当たり0.5~0.7回の換気回数となっており、必要な換気量が確保されません。24時間換気設備以外の換気設備(局所の換気扇等)との併用や窓による換気も併せて実施してください。
具体的な改修を計画したいのですが、どういうところへ依頼すればいいですか
建築物の改修については、感染症対策や新しい生活様式に対応して、飛沫対策のための建物の構造などに関することから「換気」等の設備に関すること、また、テレワーク等職場環境の整備に対応した設備改修など、様々なことが考えられます。
まずは、感染症対策の方法をどのように進めるかを検討したうえで、具体的な改修内容に対応する設計者や工事請負業者と協議しながら進めことをお勧めします。
設計者や請負業者を個別に紹介することはできませんが、長野県内には分野ごとに以下の団体において公表されている会員名簿などがありますので、参考としてください。 ※URLをクリックすると関係団体のホームページにリンクしています。